指定無線設備の購入者の皆様へ

1 無線局を開設するには免許が必要です
お客様がお買い上げになる無線設備は、電波法令により指定無線設備となっております。
この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければ
なりませんのでご注意下さい。(電波法第4条)

指定無線設備とは

@26.1MHzを越え28.0MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
A144MHz以上146MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
B430MHz以上440MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
C889MHzを越え991MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
ただし、次のものは除かれます。
*無線電話以外の無線設備
*27.524MHzの電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
*航空機に施設された無線設備
*基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより
送信が制御される無線設備
*電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局の無線設備
(発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備、市民ラジオの無線局の無線設備等)

2 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則有り

無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(電波法第110条第1号)

3 免許を受けるには、免許申請が必要です 

無線局の免許を受けるには、総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出して、免許の
申請を行うことが必要です。

所轄の総合通信局の名称、所在地及び電話番号

名称

住所・連絡先

管轄区域

北海道総合通信局

〒060−8795
 札幌市北区北8条西2丁目1の1 札幌第1合同庁舎
  пi011)709−2311

北海道

東北総合通信局

〒980−8795
 仙台市青葉区本町3丁目2の23 仙台第2合同庁舎
  пi022)221−0684

宮城県、福島県、岩手県、青森県、山形県、秋田県

関東総合通信局

〒100−8795
 東京都千代田区丸の内1-6-1
  пi03)3243−8670

東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県

信越総合通信局

〒380−8795
 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
  пi026)234−9987

長野県、新潟県

北陸総合通信局

〒920−8795
 金沢市広坂2丁目2の60 金沢広坂合同庁舎
  пi076)233−4481

石川県、福井県、富山県

東海総合通信局

〒461−8795
 名古屋市東区白壁1丁目15の1 名古屋合同庁舎
  п@052−971−9621,9622

愛知県、三重県、静岡県、岐阜県

近畿総合通信局

〒540−8795
 大阪府中央区大手前1丁目5の44 
   大阪合同庁舎第1号館
  пi06)6942−8559,8564

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

中国総合通信局

〒730−8795
 広島市中区東白島町19の36
  пi082)222−3369

広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県

四国総合通信局

〒790−8795
 松山市宮田町8の5
  пi089)936−5034

愛媛県、徳島県、香川県、高知県

九州総合通信局

〒860−8795
 熊本市二の丸1の4
  пi096)326−7860,7865

熊本県、長崎県、福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県

沖縄総合通信事務所
(情報通信部)

〒900−8797
 那覇市東町26の29
  пi098)865−2306

沖縄県

なお、アマチュア無線及びパーソナル無線の免許申請については、
次の機関において免許申請の 代行を行っています。

無線局種

免許申請代行者

必要書類

アマチュア無線

ティエスエス株式会社 保証事業部
〒112-0011 東京都文京区千石4-22-6   
п@03-5976-6411(代)

委任状、
技術基準適合証明書等

パーソナル無線

(財)電気通信振興会
〒170-0003 東京都豊島区駒込2-3-10 
03-3940-3951

委任状、
技術基準適合証明書等

 

更新日2005/08/12