指定無線設備の購入者の皆様へ |
1 無線局を開設するには免許が必要です
2 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則有り
3 免許を受けるには、免許申請が必要です
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名称 |
住所・連絡先 |
管轄区域 |
〒060−8795 |
北海道 |
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〒980−8795 |
宮城県、福島県、岩手県、青森県、山形県、秋田県 |
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〒100−8795 |
東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県 |
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〒380−8795 |
長野県、新潟県 |
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〒920−8795 |
石川県、福井県、富山県 |
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〒461−8795 |
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県 |
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〒540−8795 |
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
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〒730−8795 |
広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県 |
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〒790−8795 |
愛媛県、徳島県、香川県、高知県 |
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〒860−8795 |
熊本県、長崎県、福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県 |
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〒900−8797 |
沖縄県 |
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更新日2005/08/12